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議事録
平成19年6月21日 都市整備委員会

◯秋田委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市整備局関係の付託議案の審査及び報告事項の聴取を行います。
 これより都市整備局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百四十二号議案から第百四十五号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

◯安藤総務部長 六月七日の当委員会で要求のございました資料につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元に配布しております都市整備委員会資料1の表紙をお開きください。公営住宅における暴力団員排除に関する他自治体の状況でございます。
 この表は、暴力団員の入居を制限している自治体の状況を記載してございます。また、これらのうち、暴力団員の入居が判明した際に、明け渡し請求の対象としている自治体の状況について記載してございます。
 以上で資料説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

◯秋田委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

◯小沢委員 私からも、今回の東京都営住宅条例等の一部を改正する条例案についてお伺いをいたします。
 ことし四月に、町田市の都営住宅で発生した元暴力団員の立てこもり発砲事件を受けて、都営住宅の安全・安心を確保するために、暴力団員を都営住宅から排除すべく提出されたわけでございますが、この都の速やかな対応には一定の評価をいたしております。しかしながら、先ほどの質問でもありましたけれども、代表質問において、本条例のかなめの部分である暴力団員の特定方法については警視庁と協議中という答弁にとどまっておりました。
 十分な内容が示されずに、審議が十分に尽くされないままで改正案の是非を判断するのはいかがなものかと思っておったところでありますが、先ほどの質問に対しては、この特定方法についてある程度具体的に言及されたわけです。当せん者に限り生年月日、氏名、性別を照会する。そして、入れ墨等日常の情報をもとに照会をするとともに、警視庁の情報を入手して特定をしていく。二日前の代表質問のときには協議中という言葉でしかありませんでしたのが、わずか二日間でこれだけ進展しておるというのは、都市整備局のこの問題に対する取り組みに非常に力が入っておるのではないかと感心をいたす次第であります。
 条例の改正の理由について一部お聞きをいたします。まず、条例改正の背景となっている現状について確認をさせていただきます。現行条例下における都営住宅管理地内での不法行為等の実態、過去五年でどのようになっておるかをお聞きいたします。

◯並木参事 不法行為等ということでございますが、不法行為等のとらえ方はさまざまでございます。それで、過去五年とのことですが、ことし四月以降の二カ月間に限りましても、町田市の事件、これは元暴力団員ではなく現の暴力団員でございましたけれども、この事件以外にも、覚せい剤中毒事件、あるいは爆弾製造事件、猟銃自殺事件などが発生してございます。また、不正入居や、その他迷惑行為などを含めると、毎年一千件程度の不法行為等が発生してございます。

◯小沢委員 思った以上に非常に多い数が挙げられてびっくりしておるところです。
 次に、六月一日付で国土交通省住宅総合整備課から各都道府県担当者にあてられた事務連絡では、暴力団員排除規定を設ける場合には、暴力団員の動向、都営住宅における暴力団員による不法・不当行為等の状況など、都内の実情を踏まえた上で、都営住宅の入居資格において暴力団員を一律に排除することが適当か否かについて検討されたいとされております。都営住宅の入居資格で暴力団員を一律に排除することが本当に適当なのか、また、その理由をお聞かせください。

◯並木参事 本年四月に起こりました町田市にある都営住宅団地での暴力団員による極めて凶悪な事件、これが発生したことから、警視庁の協力のもとに暴力団員を都営住宅から入居段階で排除し、安全・安心を確保することが都民の期待に沿うものというふうに考えてございます。

◯小沢委員 確かに都営住宅にお住みの方、また周辺の方にとってはプラスになると思いますけれども、果たして東京都全体で考えた場合はいかがなものなのかなと思っております。かといって、決してこの件に対して反対をする考えではないんですけれども。
 次に、この暴力団員の特定について先ほどご答弁ありましたけれども、都営住宅の入居を考えておる暴力団員の人が、申込時に暴力団員であることを特定するような申告をするとは現実上考えにくいわけで、入居資格の審査の際、虚偽の申告情報をもとに暴力団員であるかどうかを特定することにどれだけ実効性があるのか、どのようにお考えかお聞かせください。

◯並木参事 資格審査に当たりましては、住民票や課税証明書などの公的機関の証明に基づいて厳正に審査してございまして、この情報に加えて、警視庁において必要な補充調査を実施するなど、的確な確認がなされるというものと考えてございます。

◯小沢委員 例えば暴力団員でない、あるいは元暴力団員、暴力団の準構成員等、今回の条例に当てはまらない人、警視庁がそういった方々に対して誤って暴力団員であると判断する可能性がないとはいえないわけです。警視庁の情報に関して、東京都としてどのように確認をとるかをお聞かせください。

◯並木参事 ご指摘の点、非常に仮定の話ではございますけれども、仮に本人から暴力団員ではないという申し出があった場合には、警視庁に再度照会をしてその回答に従うということになります。
 なお、平成十二年に、暴力団排除のための部外情報提供について警察庁から通達が出ておりますけれども、これでは、警察庁の方では組織的に対応する、それから、情報の的確性を担保するため必要な補充調査を実施する、情報の正当性について警察が立証責任を負うというふうになってございまして、正確な情報が得られるというふうに考えてございます。

◯小沢委員 それでは続きまして、引き渡し請求について、六月一日付の国交省の事務連絡に基づいてお聞きをいたします。
 この事務連絡では、暴力団員に対する明け渡し請求について、地域の実情を踏まえ暴力団員であることを公営住宅の明け渡し請求事由とすることが適当か否かについて検討されたいとあるわけですが、どのような事由で、本条例案で、暴力団員であることを都営住宅の明け渡し請求事由とすることが適当と判断されたのかお伺いいたします。

◯並木参事 暴力団員は、平穏に暮らしているように見えましても、いわゆる暴対法の第二条に規定するように、集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある、そういった反社会的団体である暴力団の構成員でございます。町田市の事件のように、突如近隣住民を危険にさらす潜在的危険性を持つ者でございます。居住者や近隣住民の安全・安心を確保するためには、都営住宅から暴力団員を排除することが必要と判断したものでございます。
 また、多額の税金が投入され、低廉な家賃で提供される都営住宅から暴力団員を排除することは都民の理解を得られるものというふうに考えてございます。

◯小沢委員 もう一点、事務連絡に関してお伺いをいたします。
 この事務連絡では、なお、現行判例における見解として、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明け渡し請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主との間の信頼関係を破壊すると認めがたい特段の事由があるときは、事業主体の長は当該使用者に対しその住宅の使用関係を取り消しその明け渡しを請求できないものと解するのが相当であるとされていることから、明け渡し請求訴訟を提起するときは、単に条例において暴力団員であることが判明したときを明け渡し請求事由として規定していることのみを、明け渡し請求事由とするのではなく、当該入居者が不法・不当行為を行っていることなどにより、事業主体との間の信頼関係が破壊されていると認められるか否かについて確認されたい旨の記載がなされております。都としてはどのように解釈し、対応していくのかお伺いいたします。

◯並木参事 今回の条例上は、暴力団員であることが判明したことを理由として明け渡し請求ができるというものにしてございます。具体的には、条例施行時に既に入居している者につきましては明け渡し勧告を行い、勧告に従わない者については信頼関係が破壊されたというふうに認められることから、明け渡しを請求し、退去しない場合は訴訟を行えるものというふうに考えてございます。
 新規入居者につきましては、そもそも暴力団員でないことが入居の資格要件でございまして、それを承知して入居してくるものでありまして、その後暴力団員となった場合には、その段階で信頼関係が破壊されたというふうに認められることから、明け渡し勧告なく明け渡し請求をし、退去しない場合は訴訟を行えるものというふうに考えてございます。

◯小沢委員 今の説明で理解をさせていただきました。我が会派の代表質問でも触れさせていただきましたけれども、都営住宅から暴力団員を排除するということによって、排除された暴力団員は民間の住宅へ流れるのではないか、この対策もあわせて必要があるのではないかと指摘をさせていただきました。民間住宅の場合は、個々の契約条項の中で、暴力団であることが判明した場合に契約を解除する、このような旨をうたっている場合が多いと聞いておりますが、都営住宅と同様に、契約時に暴力団員であるかないかが特定される、このことが家主にとっては最も望ましいことであると思っております。
 しかしながら、あくまで民間の問題であり、暴力団の対策は警視庁のマターの事柄でありますので、きょうはこれ以上このことについて深くは求めませんけれども、民間住宅でのトラブル等がこの行政機関に寄せられた場合に対しましては、適切な対応をとっていただきたい。そして、今後警視庁と連携を強化し、特に個人情報保護の徹底を要望いたしまして、質問を終わります。

 

 

 

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